フリーランスになる際の手続きは?

2019.12.12

フリーランスになる際の手続きは?

本記事では、フリーランスになる際、行うべき手続きについてまとめています。
提出期限内までに着実に書面を作成・提出しましょう。(ここでのフリーランスとは、法人格のない個人事業主を指しています。)


税務署での手続き

開業する地域の税務署に、下記書面を提出します。


個人事業の開業・廃業等届出書

開業時の提出書面で最も重要な書面となります。開業から1カ月以内に提出します。


青色申告承認申請書

提出は任意です。
最高65万円の所得控除を受けられます。原則、開業から2カ月以内に提出します。


給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

従業員の雇入がある場合の提出書類です。従業員がいない場合には開業届を提出することでこちらは不要となります。(所得税法230条)


源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

提出は任意です。
源泉所得税を年2回、まとめて納付としたい場合にはこちらの申請を行います。
提出期限はありませんが、提出の翌月支払給与から特例が適用となります。


消費税課税事業者届出書

稀かと思いますが、開業してすぐに売上が1000万円を超える場合には、速やかに届け出る必要があります。


都道府県の主税局(税事務所)での手続き

開業される都道府県の税事務所に提出する書類です。


事業開始(廃止)等申告書

開業から15日以内が提出期限です。


金融機関での手続き

必須ではありませんが、必要な方は申請等を行います。


事業用口座の開設申込

多くの金融機関(銀行・信金)では、屋号または屋号+氏名での口座開設ができます。
正しい税務申告や資金管理のため、事業資金と個人預貯金を分離ができると良いでしょう。


クレジットカードの発行申込

事業用備品等の購入用にクレジットカードを発行する場合には、各社指定の申請が必要です。銀行口座とセットになったデビットカードを申し込みする場合もあります。


市区町村役場での手続き

会社員からフリーランスになることで、会社員時の社保から外れることになりますので、各種手続きが必要です。


国民健康保険の加入手続き

退職後、14日以内に市区町村役場にて加入手続きを行います。


国民年金の加入手続き

こちらも市区町村役場で手続きを行います。管轄の年金事務所でも手続きが可能です。


まとめ

開業したばかりの忙しい時期ではありますが、必須の申請は忘れずに実施し、任意のものも必要なものから随時対応を進めることが重要でしょう。

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