フリーランスの退職金に代わるもの

2020.01.29

フリーランスの退職金に代わるもの

フリーランスは会社員とは異なり、何年以上勤めると退職金が支給されるといったものはありません。

フリーランスご自身で退職金の代わりとなるお金を積み立てる必要があります。

 

本記事では、税制優遇もある制度をご紹介します。

 

小規模企業共済

小規模企業共済は個人事業主や中小経営者向けの退職金制度です。

掛金は月に1千円から7万円の範囲で自由に決められます。掛金は全額控除の対象となります。

廃業時の年齢・掛金の総額により差はありますが、退職所得扱いとして全額を受け取るか分割で公的年金等の雑所得扱いとして受け取るかとなり、受取時の税制面も有利であることが特徴です。

20年に満たない納付となった場合、受取額が掛金合計額を下回る場合があります。

 

本制度の特徴は貸付制度があることです。

事業資金不足が起きた際、掛金総額の範囲内で借り入れを行うことができます。

退職金制度でありながら、事業資金の備えとしても活用可能な制度です。

(共済加入から間もない場合には、掛金総額の7割ほどが貸付限度となる場合があります。借り入れは10万円から2000万円の範囲内でなければなりません。)

 

 

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済は、クライアントが倒産し報酬が支払われなかった場合等に無担保・無保証人で借り入れができる制度です。

既に1年以上事業を行っていることが加入条件の一つとなります。

この制度は、40か月以上納めた上で解約すると掛金全額が戻ります。

利回りを得られる制度ではありませんが、リスクへの備えと積み立ての機能を合わせたものです。

掛金は月に5千円から20万円の範囲で自由に決められ、掛金は経費扱いとなるため、節税効果が見込めます。

 

最後に

本記事でご紹介しました2制度は、共に中小機構が運営する制度になります。

※中小機構は独立行政法人で、国が進める中小企業や個人事業主支援の実務を担う組織です。

 

加入期間が短い場合には掛金総額(元本)を下回ってしまうため注意が必要です。

事業が安定した際には、所得控除の効果も鑑みながら本制度を検討されると良いでしょう。

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